大和市剣道連盟規約

第1章

第1条 本連盟は、大和市剣道連盟(以下、本連盟という)と称し、神奈川県剣道連盟に所属する。

第2条 本連盟の事務所を事務局長宅に置く。

第3条 本連盟に支部を置くことができる。支部に関しては、別に定める規約付則(支部細則)による。

第2章 目的及び事業

第4条 本連盟は、剣道の振興を図ると共に、会員相互の親睦融和を図り、青少年育成に貢献するものとする。

第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 剣道(居合道を含む以下同じ)に関する大会、加盟団体の合同稽古の開催並びに後援

(2) 剣道の審査に関わること

(3) 剣道に関する講演等の開催並びに調査、研究、指導

(4) 剣道に関する功労者の表彰及び上申

(5) 対外試合等の選手等の派遣

(6) その他、本連盟において必要と認める事項

第3章 会 員

第6条 本連盟は、次の会員をもって組織する。会員になろうとする者は、入会申込書を、支部長を経て会長に提出し、承認を得るものとする。

第7条 退会しようとする者は、理由を付して退会届を、支部長を経て会長に提出するものとする。

第8条 年会費の額は、別に定めるところによる。

年会費は、各年度当初、支部を通じて納入するものとする。

第9条 会員以外に次の種類の会員を設定する。

(1) 名誉会員(名誉顧問・相談役)

(2) 賛助会員

(3) 準会員

大和市剣道連盟以外で正会員登録しており、市剣道連盟の行事に参加する者を対象とする。ただし、大和市剣道連盟の会員として神奈川県剣道連盟主催行事、審査会には参加できない。別に定める年会費を、各年度当初、支部を通じて納入するものとする。

第4章 支部の設置及び脱退

第10条 本連盟の支部の設置及び脱退は、常任理事会の承認を要する。

第5章 権利及び義務

第11条 本連盟の会員は、次の権利及び義務を有する。

(1) 所定の手続きを経て、施設を使用することができる。

(2) 本連盟主催の大会、研究会、講習会等に出席することができる。

(3) 称号取得の推薦並びに手続き、段級の審査を受けることができる。

(4) 別に定める会費を納入しなければならない。

(5) 本連盟の発展に心掛け、義務に反し体面を汚さざるよう心掛けなければならない。

第6章 機 関

第12条 本連盟に、次の機関を置く。

(1) 理事会

(2) 常任理事会

第10条 理事会は、本連盟の最高議決機関であって、本部役員、監事、常任理事及び理事をもって構成する。

第11条 理事会は、毎年4月会長が招集し、必要に応じ臨時に招集することができる。

第12条 理事会は次の事項を議決する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画

(3) 役員の選出及び上部団体へ派遣する役員

(4) 上部団体への加盟及び脱退

(5) 予算及び決算

(6) その他、重要事項

第13条 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、本部役員および常任理事で構成し、企画立案、緊急事項の議決に当たる。

第14条 前二条に示す各機関の会議は、それぞれ構成員の半数以上の出席によって成立し、出席者の過半数の同意によって決定する。

第7章 役 員

 第15条 本連盟には、次の役員を置く。また必要に応じて名誉顧問・相談役を置くことができる。本連盟の組織については、別に定める「大和市剣道連盟組織について」による。

(1) 会長        1名

(2) 副会長       3名

(3) 理事長       1名

(4) 副理事長       若干名

(5) 事務局長      1名

(6) 事務局        若干名

(7) 会計        2名 以上本部役員

(8) 監事        2名

(9) 理事         若干名

(10) 常任理事    若干名

(11) 運営委員    各係に若干名 

第16条 本連盟の役員の選出方法は、次のとおりとする。

(1) 本部役員及び監事は理事総会において選出する。

(2) 本部役員の分担については会長が委嘱する。

(3) 常任理事は理事の互選による。

(4) 理事は、加盟会員の互選による。

(5) 名誉顧問・相談役は理事会において選出し、会長が委嘱する。

(6) 運営委員は、担当する本連盟の担当役員が指名し、会長が承認し委嘱する。

第17条 本連盟役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本連盟を代表し、これを統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときには代理する。

(3) 理事長は、理事会を代表し、会務に当たる。

(4) 理事は、理事会を構成し、会務の審議及び実施に当たる。

(5) 常任理事は、常任理事会を構成し、会務の審議及び実施に当たる

(6) 監事は会計を監査する。

(7) 事務局長は、会長、理事長の命を受けて事務を司る。

(8) 名誉顧問及び相談役は本連盟の事業推進について会長の諮問に応じる。

(9) 運営委員は、各係の責任者が定める会務を実施する。

 

第18条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は任期終了後も後任者が就任するまでは、その職を行うものとする。

第8章 級位審査

第19条 本連盟の会員の級位審査については、神奈川県剣道連盟より任命された範囲において、定められた基準従って、会員に対して剣道の級位を付与することが出来る。

第9章 会 計

     第20条 本連盟の経費は、会費、手数料、補助金、寄付及びその他の収入をもって当たる。会計の執行に関しては別に定める。

     第21条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

     第22条 本連盟の決算は、3月末までに終了し、監事の監査を経て理事会に報告しなければならない。

第10章 附 則

     第23条 施行細則を定める場合は、常任理事会の審議をもって決する。

     第24条 本規約は、昭和39年4月1日より施行する。

     第25条 本規約は、平成元年4月1日一部改正し、施行する。

     第26条 本規約は、平成24年4月1日一部改正し、施行する。

     第27条 本規約は、平成31年4月1日一部改正し施行する。

 第28条 本規約は、令和6年4月1日一部改正し、施行する。

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大和市剣道連盟規約 平成31年4月改正
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大和市剣道連盟の年間会費に関する規約

第1条 本規程は、大和市剣道連盟規約第20条に基づき、会員の年会費の額を定めるものとする。

第2 条 前条の額は、次のとおりとする。

区 分 年間会費(円)
正会員  高校生以下 1,000
大学・一般 3,000
称号保有者 5,000
区 分 年間会費(円)
準会員  高校生以下 1,000
大学・一般 3,000
称号保有者 5,000

附 則

本規約は、令和6年4月1日より施行する。

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大和市剣道連盟会費に関する規約
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大和市剣道連盟規約付則(支部細則)

第1条 準拠

本細則は、大和市剣道連盟規約第3条に基づき、運営施行する。

第2条 支部の設置

大和市剣道連盟は、理事会の議決を経て、連盟が必要とする地城に、又剣道を 学ぶ団体が入会を申し入れてきたときに支部を設置することが出来る。

第3条 支部の目的

連盟規約第4条の目的に添い、地域の青少年の間に剣道の普及振興を図り、 その体位向上と人間形成の場とする。

第4条 支部の義務

前条の目的達成のため、次に掲げる事項の実行に努めなければならない。

(1) 剣道精神の昂揚と啓発。

(2) 技術の研究、及び育成強化の指導。

(3) 支部技術指導者の育成。

(4) 支部剣道大会、その他、人間形成にかかわる行事。

(5) 連盟の諸行事に積極的に参加し、その行事の運営に支障のないよう協力すること。

(6) 連盟以外の団体に入会し活動することは妨げないが、そのことにより連盟に対し、金銭面、その他において、聊(いささ)かも第三者より苦情等が申込まれぬよう明確に区分すること。

(7) 支部会員は、大和市剣道連盟の会員であること。

(8) 支部の組織名簿は、年度初に文書で連盟に報告すること。

第5条     支部組織

(1) 支部長(会長・団長・館長・代表者等)

(2) 指導部(指導部長・指導部員等)

(3) 運営部

(4) 上記以外にて支部で必要と認めた組織については、支部内部の組織とし連盟は関与しない。

第6条 役員の構成、並びに職務

(1) 支部長は支部を代表し、支部の会務を統括し議長となる。

(2) 指導部員は剣道の実技を、現在修練している有段者、又は過去に行なっていた三段以上の者にて、指導部長、又は上位高段者の指示に添い、指導出来る者であること。

(3) 指導部は指導部長、指導部員、及び助手にて構成し、次のとおりとする。

ア. 指導部長は支部長を補佐し、支部長不在のときは、支部の責任者として行動すること。又指導上においては、指導部の意見を尊重し、指導実施に  当たっては、指導部員を取りまとめ、他の意見に惑わされることなく、 信念をもって指導に当たること。

イ. 指導部員は部長を補佐し、部長の意を帯して指導し、部長不在のときは、部員相互において協議、指導に当たること。

ウ. 指導部は助手を置くことが出来る。指導部員の助手として指導に当たること。

(2) 運営部

ア. 運営部は指導部、及び指導部以外の者にて構成し、支部長の承認を経て指導部長が、その役職を委嘱すること。

イ. 委嘱を受けた者は、運営、及び指導が円滑に行なわれるよう、指導部を援助し、その役職の遂行に当たること。

第7条     支部会費

支部は公共施設を使用し、地域社会のポランティア活動の一端として、剣道を修練する団体ゆえ、会費は出来る限り最小限に規定すること。 但し、個人にて道場を経営している支部は、上記に拘束される必要はない。

第8条    支部解除

連盟は、支部が連盟の目的に添わない行為を行なったとき、又は連盟の名誉を 傷つけ、或いは細則第4条に違反し、支部としてふさわしくないときは、連盟理事長は、この旨を連盟会長に報告し、必要あれば理事会の議決を経て、連盟会長が支部の取り消しをすることが出来る。

第9条    支部会員の除名

支部はその会員を除名しようとするときは、指導部の議決を経て、支部長の承認を得、指導部長が除名することが出来る。 支部を除名された者は、連盟会員からも除名される。

第10条 その他

連盟規約並びにこの細則以外にて、支部運営上の都合により必要と認めて作る 組織、その他諸々の事項に関しては、連盟の運営に支障のない限り、支部の自由裁量とする。

第11条  付則

この細則は、常任理事会の議決、承認を経て昭和59年4月1日より施行する。


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大和市剣道連盟規約附則 支部細則 (S59年4月1日施行)
大和市剣道連盟規約付則 支部細則s59年4月.pdf
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